四半期報告制度
平成20年4月以降に始まる事業年度で、上場企業に対して四半期(3ヶ月)ごとに財務・業績概況の報告が義務化された。
四半期報告制度ではその都度、公認会計士や監査法人の検証が義務付けられている。
こうなると、企業の経理担当者はどんな質問にも対応できる準備を欠かせなくなり、頭の痛い状況が続くことになる。
監査小六法も2年で1000ページ以上も増え、20年前の3倍になっているという。
これによる監査項目も増えて書類の提出頻度も高くなる。
有能な会計士にとっては腕のみせどころかもしれない。
会計士の実力が企業の成長に大きく影響する。
この制度により大きく時代が動く予感がします。
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